令和6年度の診療報酬改定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。
デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。
以下に、当薬局の書面掲示事項を掲載いたします。
■調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
●調剤管理料
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
●服薬管理指導料
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。
■調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
●調剤基本料
<加算1:ひまわり除く全店 加算2:ひまわり>
当薬局は調剤基本料の施設基準に適合する薬局です。
●後発医薬品調剤体制加算2/3
<加算2:ことり・けやき・ひまわり・ひめぎ・くにみ隼人・わかば・こすもす>
<加算3:あおぞら・たんぽぽ>
後発医薬品調剤体制加算2/3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合85・90%以上)に適合する薬局です。
●地域支援体制加算1
<加算1:ことり・あおぞら・たんぽぽ・ひめぎ・くにみ隼人>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
- 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者の免許
- 集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が70%以上
- 当薬局で取り扱う医薬品に係る情報提供に関する体制
- 平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
- 開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
- 患者等からの相談体制の整備
- 地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
- 在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
- PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
- かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
- 患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
- 管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
- 定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
- 患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
- 要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
- 健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
- 緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
- 敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと
●在宅薬学総合加算1
<加算1:ことり・あおぞら・たんぽぽ・けやき・ひめぎ・くにみ隼人>
- 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
- 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
- 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
- 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者免許の取得
●医療DX推進体制整備加算<全店>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- オンラインによる調剤報酬の請求
- オンライン資格確認を行う体制・活用
- 電子処方箋により調剤する体制
- 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
- 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
- マイナ保険証の利用率が一定割合以上
- 医療DX推進の体制に関する掲示
- サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
●医療情報取得加算<全店>
薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。
患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を、同システムを通じて確認・活用し適切な調剤を行っております。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。
●無菌製剤処理加算<けやき・くにみ隼人>
薬局では2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え(他の施設と共同利用する場合を含む)、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。
●かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
<ことり・あおぞら・たんぽぽ・けやき・ひめぎ・くにみ隼人>
当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
- 保険薬剤師の経験3年以上
- 週 32 時間以上の勤務
- 当薬局へ 1 年以上の在籍
- 研修認定薬剤師の取得
- 医療に係る地域活動の取組への参画
患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。
●特定薬剤管理指導加算2<けやき>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- 保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
- 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制
- 麻薬小売業者免許の取得
- 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)
- 当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。
●在宅患者訪問薬剤管理指導料<こすもす除く全店>
当薬局は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。
■明細書発行に関する掲示
当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、
領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料で発行しております。
医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。
■療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
- 必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
- 患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
■後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。
患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただきます。
■居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
1:事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
2:運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3:提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4:担当薬剤師
①担当薬剤師は常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。
その場合当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。
その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。
5:営業日時
薬局紹介にて、各店舗の営業時間をご覧ください。
6:緊急時の対応等
必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
7:利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
(※1割負担の場合)
①居宅療養管理指導サービス提供料として居宅療養管理指導費
(一) 単一建物居住者1人にたいしての場合 518円/回
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下の場合 379円/回
(三) (一)及び(二)以外の場合 342円/回
算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度。
ただしガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている患者の場合は、1週に2回、かつ月に8回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(①に加算)
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
